行っている業務やサービスの内容についてまで幅広く案内
各種手続きをスムーズに進め、提出書類の不備がないように取り組んでまいります。また、安心してご利用いただけるようにサイト上で寄せられてきた質問の掲載を開始いたしました。ご覧になることでより事務所のサービスを知っていただけますので、ぜひご活用ください。
先日、知人からご紹介を頂いた、73歳の独り身の方から、「身寄りがいないので自分が死んだ後の事が心配」というご相談を頂きました。
その方は、賃貸にお住まいの方ですが、ご自身亡き後の賃貸物件や公共料金の解約手続き、遺留品の処理や、その他、各種行政手続き等、頼める知人が居ないので困っているとのお話でした。
合計で13時間程、その方の想いをじっくりとお伺いをした上で、『死後事務委任契約』にて、ご不安解消のお手伝いをさせて頂く事になりました。
死後事務委任契約というのは、なかなか馴染みの薄い言葉かとは思いますが、文字通りまさに、ご依頼者様亡き後の、様々な手続きを代理する事です。
人が亡くなると、葬儀・医療費の清算・賃貸住宅の解約などの、様々な事務処理が必要になります。 身近にご家族がいる方なら、それらを行って頂けると思いますが、身寄りのいない方や親族と疎遠になっている方ではそれが叶わない為、第三者に事務処理をお願いする必要が出て来ます。 また最近では、親族に負担をかけたくないとの理由から、あえて第三者に手続きを委任するという方もいらっしゃいます。これを「死後事務委任契約」といいます。
相続実務を専門とする行政書士等が、ご依頼主様から委任された事を、ご依頼主様亡き後に誠実に遂行を致します。
また、契約の方式は、一般的な私文書であっても法律上有効ではありますが、弊所では必ず、公正証書にて締結をさせて頂いております。これは、公正な立場の公証人の関与を得る事で、契約内容や費用についても、お客様に、より安心感を得て頂きたいからです。
人生100年と言われるこの時代。死後の心配を少しでも小さくして、残りの人生を心豊かにお過ごし頂けるお手伝いが出来たら、嬉しく思います。
ご不安やご心配な事がございましたら、お気軽にご連絡ください。
『延命治療をされるくらいなら、殺してもらいたいんだよね』
遺言書のご相談を頂いたお客様から、そんな事を言われた事があります。その方の実兄が半年程前に亡くなったそうですが、意識も無い中で「胃ろう」等の延命措置により「生かされていた」その姿を目の当りにして、ご自身は、絶対にそうはなりたくないと思われたそうです。
昨今、NHKを始め様々な媒体で、いわゆる「安楽死」について取り上げられる事も多くなりましたが、現行の日本の法律上は、安楽死は認められておりません。
一方で、「人生100年」と言われる現在においては、そういう事を望まれる方々が増えてきているのも現実です。それは、ご自身の為ばかりではなく、ご家族等の大切な方々に迷惑をかけたくないから、という事を理由になされている方も。
そのような思いの方に対しては、『尊厳死宣言』が選択肢の一つになれます。実際、先のお客様には、「遺言書」と共に「尊厳死宣言書」を公正証書にてご案内をさせて頂きました。
尊厳死宣言書は『積極的な延命治療は望まぬものの緩和措置はお願いしたい。そしてそれは、本人の意思である為、その思いに対応をしてくれた医師などを刑事訴追しないでください。』というような内容をその趣旨とします。そして、公正な立場の第三者である公証役場で「公正証書」として作成をする事で、ご本人の意思が保証されます為、将来万が一の事があった際に、ご家族にも意思を伝えられる手段となり得ます。
弊所では、「尊厳死宣言公正証書」の原案作成にて、想いの実現のお手伝いをさせて頂いております。そのような想いがございましたら、お気軽にご相談ください。
また、専門性の高い業務であるため日々多くのご質問が寄せられており、今後ご利用を考える方へ向けてサイト上で届いた質問の掲載を開始いたしました。寄せられたご質問を確認することで、業務への理解を深めていただけます。ご用命の方はぜひ一度寄せられたご質問を参考にして、お申し付けください。