プロのスタッフが円満な相続が行えるようにお手伝いいたします

東京で行政書士による遺言書作成や相続に関する各種手続き、家族信託を専門的に承っており、一人ひとりに寄り添うサービスを提供してきました。ご利用の際はお電話から承っており、日程を調整した後、相談者様が指定された場所へとお伺いできます。ご相談料は無料ですが、遠方へお伺いする場合には交通費を実費で支給していただくため注意が必要です。日程に関しては事前にご連絡をいただければ休日や営業時間外であっても臨機応変に対応できるため、相談者様のご都合でお申し付けが可能です。相続の手続きは複雑であり、遺言書の作成は書式が正しくなければ認められないため、ご用命の際には専門のスタッフが丁寧に作業を進めてまいります。
希望となさる相談者様には亡くなられた後の各種事務手続きを代わりに行う死後事務委任契約、不必要な延命処置を行わない尊厳死宣言も案内できる事務所です。残された方々が不要なトラブルでお悩みにならないようにサポートいたしますので、遺言書や相続、家族信託に関することでお困りでしたらぜひお任せください。

東京で行政書士による信頼と実績あるサービスを展開しております

概要

事務所名

行政書士 栗原法務事務所

住所

東京都世田谷区下馬2-2-18 101

電話番号
090-1113-5258
営業時間

9:00 〜 18:00

定休日

なし

アクセス

東京にある事務所では行政書士が相続の手続きや遺言書の作成等をお手伝いしており、これまで数多くの実績と信頼を積み重ねてきました。品質の高い対応はもちろん、相談者様一人ひとりの目線に立った提案の数々から、多くの方に選ばれております。トラブルなく、円滑に手続きや手配を進められるように案内してまいりますので、お困りの際は一度ご連絡ください。

亡くなられた後問題が発生しないようにお手伝いいたします

相談者様が満足できるサービスを案内いたします

遺言書の作成や相続に関する各種手続き、家族信託等を承っております。遺言書作成時にはしっかりとお話を行いながら、死後トラブルが発生しないように取り組んできました。遺言書の方式には、自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類がございます。皆様とお話をしながら、どの方式が希望となさる条件に適しているのかを判断し、記入の形式も確認しながらもしもの際にしっかりと機能する遺言書を作成いたします。
遺言書の作成と同様に重要なのが相続に関する各種手続きです。相続できる方は大きく分けて血族相続人と配偶者相続人であり、定められた範囲の方だけが相続人の資格を得ることが可能です。死後七日以内に相続が開始となり、三ヶ月以内に遺言書の有無や相続人の調査を行い、相続人を確定いたします。その後は、遺産分割の協議や必要であれば家庭裁判所での調停・審判等を行い、遺産分割、相続税の申告・納付が簡単な流れです。その他にも信頼できる家族に財産管理を任せる家族信託や必要になった際、延命処理を行わない尊厳死宣言等の案内も行いますので、まずはご連絡ください。

東京で有名な行政書士が相続問題に関するご相談を承っております。相続に関するトラブルや手続きの複雑さに関するお問い合わせは年々増えており、事前に対処していない場合、遺言状の有無もございますが、トラブルになってしまうケースも多いです。その可能性を少しでも減らして、ご利用になる方が円満に相続できるようにお手伝いしてきました。もしもの際に備えて行った方がいい手続きや対応は多くございます。その中でも相続に直接的な関係の強い家族信託や遺言書の作成、相続に関する手配・手続きは多くの方に選ばれている業務です。また、病気や年齢が原因で残された時間が僅かな方に向けて、死後事務委任契約や尊厳死宣言のご用命も承れます。
一人ひとりによって求められる条件やご希望となさる内容等は異なりますが、東京で活躍する行政書士が希望となさる場所へお伺いし、徹底したヒアリングに基づいた提案をしてきました。サイト上で業務に関する内容や各種サービスに関する情報を幅広く紹介しながら、満足していただけるようにお手伝いいたします。円満な相続は事前の手続きや手配を行うことで実現でき、トラブルを未然に防ぐためにも重要となってきますので、ご用命の際は遠慮なくご希望をお伝えください。